(2)小規模多機能型居宅介護
@ 基本報酬‖の適正化(同一建物に居住する者へのサービス提供に係る評価の見直し
を含む)
基本報酬の見直しを行うとともに、サービスの提供実態を踏まえ、事業所と同一
建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅に限る。)に居住する利用者に対してサービスを行う場合の基本報酬を設定す
る。
小規模多機能型居宅介護費
(1)同一建物居住者以外の登録者に
対して行う場合
要介護1 11,505単位 要介護1 10,320単位
要介護2 16,432単位 要介護2 15,167単位
要介護3 23,439単位 → 要介護3 22,062単位
要介護4 25,765単位 要介護4 24,350単位
要介護5 28,305単位 要介護5 26,849単位
(2)同一建物居住者に対して行う場合
要介護1 9,298単位
要介護2 13,665単位
要介護3 19,878単位
要介護4 21,939単位
要介護5 24,191単位
介護予防小規模多機能型居宅介護費
(1)同一建物居住者以外の登録者に
対して行う場合
要支援1 4,498単位 ⇒ 要支援1 3,403単位
要支援2 8,047単位 要支援2 6,877単位
(2)同一建物居住者に対して行う場合
要支援1 3,066単位
要支援2 6,196単位
介護職員処遇改善力0算の新しい加算率
加算(I):7.6%
加算(U):4.2%
A 訪間サービスの機能強化
訪間サービスを積極的に提供する体制として、訪間を担当する従業者を一定程度配置し、1月あたり延べ訪問回数が一定数以上の事業所を評価した加算を設けるとともに、利用者の在宅生活を継続するための支援を強化する観点から、当該加算については区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。
訪間体制強化加算(新規) 1,000単位/月
算定要件等
○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪間サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置していること。
指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪間サービスの算定月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪間回数が1月あたり200回以上であること。
指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に集含住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費の同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合(同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合)を算定する者の占める害」合が100分の50以上であつて、かつ、これを1 算定する登録者に文」する延べ訪間回数が1月あたり200回以上であること。
B 登録定員等の緩和
小規模多機能型居宅介護の登録定員を29人以下とする。あわせて、登録定員が26人以上29人以下のi旨定小規模多機能型居宅介護事業所について、当該事業所の居間及び食堂を合計した面積が、「禾」用者の処遇に支障がないと認められる広さが確保されている場合」には、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることを可能とする。
C 看取り期における評価の充実
看取り期における評価として、看護師により24時間連絡できる体制を確保していること、看取り期における文」応方針を定め、利用開始の際に登録者又はその家族等に文」して、当該対応方針の内容を説明を行う場合等についての評価を行う。
看取り連携体制加算(新規) 64単位/日(死亡日から死亡日前30日以下まで」
算定要件等
(利用者の基準)
○ 医師が一般に認められている医学的矢口見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
○ 看取り期における対応方針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、琶護職員等から介護記録等入所者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者であること。
(施設基準)
○ 看護職員配置加算(I)(常勤の琶護師を1名以上配置)を取得していること。
○ 看護師との240寺間連絡体制が確保されていること。
○ 琶取り期における対応方針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して 説明し同意を得ていること。
D 運営推進会議及びタト部評価の効率イヒ
運営推進会議と外部評価は、ともに「第三者による評価」という共通の目的を有することを踏まえ、事業所が引き続き、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとする。
E 看護職員の酉己置要件、他の訪間琶護事業所等との連携小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な施設・事業所の範囲として「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する。また、兼務可能な施設・事業所の種別として、介護者人福祉施設や介護者人保健施設等を加える。
人材確保の観点から、看護職員配置加算について、看護職員を常勤換算方法で1以上配置する場合について評価を行う。
看護職員配置加算(V) (新規) ⇒ 480単位/月