サービス提供体制強化加算
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(T) 500単位
介護福祉士が40%以上配置されていること
(2) サービス提供体制強化加算(U) 350単位
常勤職員が60%以上配置されていること
(3) サービス提供体制強化加算(V) 350単位
3年以上の勤続年数のあるものが30%以上配置されていること
イ サービス提供体制強化加算(T)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所のすべての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
⑵ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
⑶ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
⑷ 通所介護費等算定方法第七号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(U)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分
の六十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(V)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型
居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占め
る割合が百分の三十以上であること。
⑵ イ⑴、⑵及び⑷に該当するものであること。
・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、平成二十一年度の一年間及び平成二十二年度以降の前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。
なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。
・勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年数が三年以上である者をいう。
・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
・同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。
・なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、入所者への介護業務(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。