小規模多機能型居宅介護における平成21年度介護報酬基準改定についてこれから数回にわたり書いていきます。
変更になった部分を下線で示します。
○指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)(抄)
イ小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
(1) 要介護1 11,430単位
(2) 要介護2 16,325単位
(3) 要介護3 23,286単位
(4) 要介護4 25,597単位
(5) 要介護5 28,120単位
イ介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
(1) 要支援1 4,469単位
(2) 要支援2 7,995単位
注1 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービ注1 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事ス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に登録した者について、登録者の要介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ介護状態区分に応じて、登録している期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第5項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
3
登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、者生活介護を受けている間は、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。
4
登録者が一の指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない。
ロ初期加算30単位
注 指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とする。
○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005 号 老振発第0331005 号 老老発第0331018 号 厚生労働省老健局計画課長、
振興課長、老人保健課長連名通知)
(1) 基本報酬の算定について
小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登録した者について、登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月途中から登録を終了した場合には、登録していた期間(登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで)に対応した単位数を算定することとする。
これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日とする。また、「登録終了日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契約を終了した日とする。