通いサービス 3:1
(内1名は看護師 非常勤可)
・通いサービス提供時間の3:1ではなく、日中の勤務態を各事業所で決めることができます。例えば、午前6時〜午後9時までの15時間を日中と決めると、その間の職員の勤務時間を8時間として常勤換算できます。シンフォニー将監においても、同様の午前6時〜午後9時としており、日勤だけではなく、早勤、遅勤、夜勤入りの一部の時間、夜勤明けの一部の時間なども換算することができます。
訪問サービス 1名
・各サービスを固定するのもではなく、全体で各サービスを行うこととするとあります。通いサービスと訪問サービスを一対と考え、訪問サービスだけを行う人ではなく、通いサービス3:1+訪問サービス1名が各サービスを行うこととなります。看護師も訪問サービスを行うことができるなど、ここにおいても柔軟になっています。シンフォニー将監でも看護師が掃除をしながら、なにげなく体調を見てくるなど、看護師の役割は重要です。
夜間(夜勤+宿直)
・宿泊サービスの利用者がいない場合であっても、登録者からの訪問サービスの要請に備え、宿直又は夜勤を行う従業者を置かなければならない。なお夜勤職員に加えて配置される宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けて訪問サービスに対応するために配置されるものであるから、連絡を受けてから事業所から訪問者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとするとあります。つまり、宿直者が事業所からあまり離れていない場所に自宅がある場合は、自宅待機の宿直が可能となります。Q&Aにおいて利用者がいない場合でも、事業所に夜勤又は宿直を置かずに、転送電話にて対応することはできないことになっています。