介護支援専門員
@居宅介護計画(ケアプラン)の作成
A市町村への届出の代行
B小規模多機能型居宅介護計画の作成
介護支援専門員は小規模多機能型居宅介護の登録者すべてを担当します。なので、小規模多機能型居宅介護に登録すると、今までの担当のケアマネージャーから変更することになります。なじみのあるケアマネージャーを変更することに躊躇するという話もよく耳にするところです。
制度を作成する段階でもでも、ここは大きく議論されたところのようです。ケアマネージャーを小規模多機能型居宅介護の「中に置く」か「外に置く」か。外に置くことで、今までのなじみのあるケアマネージャーを継続できたり、そのケアマネージャーなどが出入りすることによって、小規模多機能型居宅介護の透明性を確保したりという利点。一方、外にいるケアマネージャーでどこまで柔軟な対応が可能なのかという弱点。
例えば、通いサービスで一人暮らしの利用者さんを迎えに行くと、風邪をひき熱をだしていたとします。その場合の対応をどのようにしますか?外のケアマネージャーの場合、電話すると、たまたま休みで連絡が取れなかった。そういった場合、ケアマネージャーの許可なくサービスを柔軟に変更することに迷ったりするかもしれません。一方中のケアマネージャーだと、すぐに柔軟に対応し、訪問サービスとして自宅に行ったり、通院介助したりと柔軟に対応しやすいという利点があります。どちらも利点、弱点はあるのですが、小規模多機能型居宅介護の特徴である柔軟な利用者への対応を重視した制度となっています。
管理者
特養・老健・デイ・GHなどにおいて3年以上の認知症高齢者の介護に従事した経験のあるもの
代表者
特養・老健・デイ・GHなどにおいて認知症高齢者の介護に従事した経験のあるもの又は、経営に携わった経験を有するもの
いずれも開設までに研修が義務付けられています。1年に1回くらいしかない研修もありますので注意が必要です。