今回は介護保険の請求についてです。
知ってのとおり毎月10日(土日祝祭日の日はその次の日)です。
小規模多機能型居宅介護の請求では二つのデーターを作成し、提出します。
@給付管理票
A小規模多機能型居宅介護の請求明細書
(居宅としての費用はこの中に入ります。あくまで定額)
いわゆるKとSから始まるデーターです。
平成18年の制度の開設当初、給付管理票が提出されず返戻となった例が全国で多数見られたそうです。
ここでは給付管理のどこの事業所が作成、提出するかに注目します。

1.利用者が月を通じて小規模多機能型居宅介護を利用している場合
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小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が作成提出
2.月途中から小規模多機能型居宅介護を利用した場合。かつ、その月に小規模多機能型居宅介護利用以前にデイサービス等の居宅サービスを利用した場合。
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小規模多機能型居宅介護以前の居宅介護支援事業者の介護支援専門員が作成提出
(居宅介護支援事業所から他の居宅支援事業所の月途中の変更は月末に登録している居宅介護支援事業者の介護支援専門員が提出する。小規模多機能型居宅介護の場合は違うので注意が必要)
3.月途中から小規模多機能型居宅介護を利用した場合。しかし、その月に小規模多機能型居宅介護利用以前に居宅サービスの利用がなかった場合
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小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が作成提出
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」に「小規模多機能型居宅介護の利用開始月における居宅サービス等の利用の有無」の項目があり、ここに、1と3の場合は「居宅サービスの利用なし」、2の場合は「居宅サービス等の利用あり」にする必要があります。