皆さんおはよう御座いますTAC HOMEです。
今日は7月2日!時が経つのは早いもんですね〜 もう2007年も半分が過ぎたことになります。ほんとあっという間に半年が終わってしまったなぁって感じています。残りの半年もなんとか頑張らないと、ですね。
さて本日は、「
親の土地に住宅を建てる際には」ということで、そんな場合の土地の取り扱いについて述べていきます。
新築の際、親の所有する土地に住宅を建てるお客様が結構いらっしゃいます。普通に考えると、「
親から土地をもらう」となりますが、このような形は
贈与となり、かなり
高額な贈与税が課税されることになります。余裕のある方ならまだしも、普通は何百万という額の贈与税は支払いたくは無いはずです。私も然りです。
そんな場合にとっても良い方法があります。もちろん合法的なやり方です。
それは、「もらう」のではなく「
借りる」という形にするんですね。いわゆる
使用賃借(民法第593条)という方法です。
使用賃借とは‥ 土地や建物をタダで貸すことをいい、親子関係や関連会社間等のなんらかの信頼関係が有る時に多く用いられるます。借地借家法の適用はありません。ただし、実際には地代や家賃をもらっているのに使用賃借としている場合は、借地借家法の適用がなされます。
この形にしておけば、高額な贈与税の支払いは無いのでとりあえずは一安心でしょう。
しかし、将来的には相続することになりますので、その時には相続税の対象となります。この場合の方が贈与よりも税金面で大きく違います。
※詳細については各家庭の状況により異なる場合がありますので、専門家にご相談ください。
住宅建築にまつわることでお悩みの場合は、気軽にタックホームまでご相談下さいませ。皆さんのお役に立てるよう頑張りますので
それではこの辺で
