上関原発計画をめぐる海の権利に司法の判断が下った。中国電力と周辺の漁協でつくる共同漁業権管理委員会が結んだ漁業補償契約の無効確認などを求めた裁判で山口地裁岩国支部は原告側の一部訴えを認める判決を言い渡した。契約の無効確認などについては却下されましたが補償契約の効力は許可漁業や自由漁業者までには及ばないとして許可、自由漁業者が操業する権利を認めました。つまり補償金の受け取りを断固として拒否している祝島漁協の漁師さんは、原発予定地(埋め立て予定地・原子炉部分も含む)で自由に操業できる権利を得たということになります。現在行われているボーリング調査や温排水の影響を受ける義務もないことになり事実上、原発を建設することは不可能になります。海の権利が認められた画期的な判決となりました。
いやーしかし北陸電力の志賀原発の運転差し止め判決といい凄い流れが来ているような気がする。
事実を知れば世論も変わる。世論が変われば国も動かせるかもしれない。

0