熊本県本渡市の小学校で臨時教員が二年生の男児の胸元を掴んで壁に押し当てて叱責した行為が体罰に当たるとして保護者から訴えられ、地裁、高裁は体罰と認定して市に損害賠償を命じた。この度最高裁は1,2審判決を破棄し原告の賠償請求を棄却した。流石最高裁でありやっと胸の支えが取れた。地裁、高裁の裁判官は猛省するべきである。
廊下で悪ふざけをしていた児童を注意したところ尻を蹴られたので追いかけて男児の胸元を掴んで壁に押し当て「もうすんなよ」と大声でしかりつけた。男児はその後夜中に泣き叫ぶようになって食欲も減退したとして、保護者が体罰だと訴えたものである。
原告は教師の行為は丸で喧嘩で恐怖心を与えるだけだったと主張したが、最高裁は教師は立腹してやや穏当を欠いたが行為の目的や内容、継続時間から判断して違法性は認められないとした。教師の行為は悪ふざけをしないように指導する為であって肉体的苦痛を与える為ではなかったと擁護した。小学二年生のガキに尻を蹴られて怒らない先生は居ないだろう。私ならゲンコツでぶん殴っただろう。子供がショックを受けて多少PTSDがあったとしても当然の報いであり、将来の戒めになる。
大体先生の尻を蹴るような子供に育てておいて反省もせずに先生を裁判で訴えるような保護者は最低である。当にこの親にしてこの子ありである。
教育基本法では確かに体罰を禁止している。教室から追い出したり廊下に立たせることすら体罰だと言われる風潮に教師は萎縮して学級崩壊を招いた。その後一部改正されて若干の教育的体罰は認められるようになったが、今更遅い。教育審議会でも体罰規制を大幅に緩和するよう提言している。
地裁の判決に耳を疑うようなものが多くなったと書いた記憶がある。小者判事は法律を杓子定規に解釈し、人権尊重の美名に捉われ、子供の人権に過剰に配慮する。前にも日の丸、君が代を拒否する教師の思想、信条の自由を認めた判事が居た。思うに彼らは六法全書に閉じ篭った法匪と言うべきで法律知識があっても常識に欠ける。
私は阪大法学部を殆どビリの成績で卒業した。ゼミの教授から人様に阪大法学部出身だと決して名乗らない事を条件に辛うじて卒業させて貰った。その劣等生が雲の上の存在である判事を批判する資格は無いが、法律を勉強する代わりに人間を勉強した。法律は飽くまで社会正義を護り、人間を幸せにする為にある。法律は知識が大事なのではなくその解釈が大事である。人間や社会の種々相に適宜当て嵌める事が肝腎である。裁判官で狭い社会に閉じこもっているとこの人間界の種々相がわからなくなるのだろう。それでは論語読みの論語知らずになる。

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